杉田駅前司法書士事務所@横浜市
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電子定款
電子定款とは 定款の認証に際して4万円の収入印紙代が不要になります。
電子定款とは

定款は会社を設立する際、必ず作成せねばならない、重要な文面です。この定款を作成した後、公証人役場に定款を持ち込み、認証する手続きが必要となります。従来は、紙で作成した定款を、公証人に公証してもらっていましたが、手続き業務の電子化の進展とともに、磁気記録(フロッピーディスクなど)で認証することができるようになりました。また現在は、政府の行政手続きの電子化推進のもとに、株式会社設立時の定款認証も、電子化が進み、インターネット経由で公証できるようになりました。この電子定款認証は、従来の紙ベースでの定款認証に比べ、定款に貼付する印紙代4万円不要となり、株式会社設立がローコストとなります。

電子定款は誰でもできるのか?

できます。ただし、システムの導入や電子証明書の発行などで約10万円の費用がかかってしまいます。
しかも、電子証明書の発行には、約1ヶ月もの時間を要するため、我々のように何度も電子定款を利用する専門家以外の起業家の皆様が電子定款認証システムを導入されるメリットはないと言えるでしょう。

紙の定款と電子定款にかかる費用の比較
株式会社設立の費用が節約できます。

従来の紙ベースとの費用の比較

定款認証に係る費用では、公証人の認証手数料(5万円)は、紙の定款でも電子定款でも変わりありません。また、登記申請費用(収入印紙代15万円)、謄本代(2000円程度)も実費ですので変わりません。電子定款と通常の紙の定款の違いは、定款認証時に定款に添付する印紙代4万円の違いとなります。

  紙の定款認証 電子定款認証
印紙税 4万円 0円
公証人手数料 5万円 5万円
謄本交付手数料 約2千円 約2千円
合計 9万2千円 5万2千円
裁判書類作成

ご本人による裁判の支援、訴状や答弁書、準備書面等の裁判のための書類の作成、その他各種裁判所提出書類の作成もいたします。
司法書士は一定の範囲内での裁判についての代理権を有しており、また、訴状などの裁判所提出書類の作成もできます。当事務所では、司法書士法に定める権限の範囲内で、ご依頼内容に応じ、

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その他、会社議事録の作成や遺産分割協議書の作成も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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