杉田駅前司法書士事務所@横浜市
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成年後見

成年後見制度とは
成年後見制度とはのイメージ

精神障害(せいしんしょうがい)、認知症(にんちしょう),知的障害(ちてきしょうがい),などの理由で判断能力(はんだんのうりょく)の十分でない方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)を結んだり,遺産分割(いさんぶんかつ)の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,悪徳商法の被害にあう恐れもあり、自らに不利益な契約(けいやく)であってもよく判断ができずに契約(けいやく)を結んでしまうケースもあります。このような判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。

制度概要
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    法定後見制度は、本人の判断能力が不十分となった場合に、親族等が家庭裁判所に後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
  • 任意後見制度
    本人が判断能力のあるうちに自分の生活、療養介護、財産の保全、財産の管理等の全部又は一部の事務については自らが選んだ任意後見人と契約を締結し、判断能力が低下した時点では家庭裁判所が選任する任意後見監督人の下で任意後見人により保護を受けることができる制度です。任意後見制度は、契約の締結にあたって、公証人の公正証書を作成してもらうことが必要で、また、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずることになっており、安心して制度を利用することができるものとなっております。
法定後見制度の種類

法定後見制度には、判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれます。

後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力を欠く状況にある方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てすることができる方 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長等
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の同意が必要な行為 同意なし(本人に判断能力がないため) 審判により「民法13条1項に定める行為」および「それ以外の行為」 審判により「民法13条1項に定める行為の一部」
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての行為 申立ての範囲内で定める「特定の法律行為」 同上
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