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相続とは、故人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼んでいます。引継ぐ遺産の種類としては、土地や現預金、建物のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になります。また、このようなプラスの財産に限りません。借金や損害賠償債務といった負の財産も相続されます。ただし、被相続人が負っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象とはなりません。
※身元保証人の地位は相続しませんが、相続開始時にすでに具体的な損害が発生し、身元保証人が賠償義務を負っていた債務は相続されるので注意が必要です。
遺言書がなくても相続人間で誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合い(遺産分割協議)で決めることができます。遺産分割協議をされる際は、後々のトラブル防止のために書面にしておく方が良いでしょう。書面(遺産分割協議書)の書き方一つでトラブルとなりかねませんのでお気を付けください。遺産分割協議書がご自分で作成したものでない場合は、書かれてある内容を十分ご確認の上署名・押印してください。
マイナス財産の方が多い等の理由で相続をしたくない場合に、相続人で無かったことにしてもらえる手続きを「相続放棄手続き」と言います。この手続きは家庭裁判所への申し立てが必要です。また、相続開始から3カ月までに手続きをしなければいけません。但し、特別な事情があればこの期間は延長できます。