生前のお手続き

遺言書

遺言書作成のご相談なら、当事務所へお任せください。
遺言書のご相談から遺言書に基づく各種ご相続のお手続き等、親切・丁寧にお手伝いをさせて頂きます。

遺言書の作成が必要な人とは(遺言は残された方への思いやりです)

①お子様のいらっしゃらないご夫婦

お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、相続する人は、残された配偶者と亡くなられた方のご兄弟になります。

例えば、ご主人様が亡くなられた場合、残された奥様は、ご主人様の遺産を受け取るために、ご主人様のご兄弟様(若しくは甥、姪の方)からサインとご印鑑を頂く必要が生じます。

良好なご関係であれば、さほど大変ではありませんが、疎遠になっていたりすると大変です。特に、ご主人様のご兄弟がお亡くなりになられていたりすると、奥様は、何十年も会っていない、一度もお会いしたことがない甥御さんや姪御さんからサインを貰ってこなければなりません。

金銭を請求されるケースもあります。残された奥さんのために、遺言は残してあげましょう。

②再婚されたご夫婦

離婚して(若しくは、死別されて)再婚された方がお亡くなりになられた場合、前の配偶者との間の子供も相続人になります。

例えば、ご主人に前妻との間にお子さんがいらっしゃった場合、奥さんは、前妻のお子さんからサインと印鑑を貰う必要があります。

奥さんが、会ったこともないご主人のお子さんと協議をすることは、苦痛になるケースが多く、そもそも、前妻との間のお子さんと連絡を取るのも大変です。

再婚された方が、前の配偶者との間にお子さんがいらっしゃる方は、奥さんのために遺言書を残しておきましょう。

③おひとり様

配偶者やお子さんがおられず、親や兄弟と疎遠になられてしまわれた方で、他にお願い出来る方がいらっしゃらない場合、ご自身が亡くなられた後のことをどのようになさりますか?
お葬式や納骨、住まわれた部屋の片づけから、病院の支払いなど、相続人でなければ、権限がないため、執り行うことは難しいでしょう。
また、遺産は相続する方がいらっしゃらなければ、最終的には国にいきます。晩年、近所のお世話になった方、同年代の従妹に面倒を見てもらった、このような方は相続人ではないので、遺言書を書かなければ、遺産を受け取ることは、難しいのが現状です。
当事務所では、そのような方に、しっかりと遺言書の書き方をお伝え致します。
また、ご希望があれば、お亡くなりになられた後のお葬式や納骨などをはじめとする、死後事務手続きも責任をもって行わせて頂きます。
一度、お気軽にご相談下さい。

④連絡の取れない相続人がおられる方

お子さんのおひとりと、行方が分からず、連絡が取れなくなってしまわれた方の場合、お亡くなりになられた後のお手続きが非常に困難になります。残された方の為にも遺言書は必ず作成しておきましょう。

書き方はさほど難しくありません。どうぞお気軽にご相談下さい。

⑤相続人の間で、もめる可能性が高い人

相続人間で不仲であったりし、意見が合わなかったりする相続人の方がいらっしゃる場合、誰に何を承継するか、遺言書で明確に意思表示をすることが良いでしょう。

⑥特定の相続人に取得させたい場合また相続人以外の方や団体に承継させたい場合

婚姻関係にないご夫婦(内縁関係のご夫婦)などは、法律上、相続人とは認められず、必ず遺言書が必要になります。
また、事業を特定の相続人に承継させたい場合やお世話になった人に財産を譲りたい方、特定の団体に寄付なさりたい方もお気軽にご相談下さい。
一緒に色々なケースを想定して考えていきましょう

遺言書は、残された方への思いやりです。

中々、作成するのは億劫と思われるかもしれませんが、一度、当事務所へご相談下さい。

書かなくても大丈夫と言ったアドバイスも含めて、親身にお話させて頂きます。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。

生前贈与

生前贈与契約書作成のご相談なら、杉田駅前司法書士事務所へお任せください。

贈与契約書の作成、贈与契約書に基づく不動産登記申請手続(贈与登記)等、親切・丁寧にお手伝いをさせて頂きます。

生前贈与とは

生前贈与とは亡くなる前に、自分の意思で財産を渡すことを言い、亡くなった後に、相続人が財産を譲りうける通常相続とは区別されます。

一般的には、亡くなられた後の譲渡(相続)よりも、税金など費用は掛かりますので、注意が必要です。

生前贈与が必要な人とは 

死後、揉めそうな方

悲しいことにお子様同士で仲が悪い場合や後妻さんに財産を譲りたいが、前妻との間の子供たちと折り合いが悪いと言ったケースでは、生前贈与をすることにより、ご自身の意思で財産を分けておくことが出来ますので、死後の不要な争いを避けることが出来るかもしれません。

早くから承継する必要のある方

①事業承継

事業を営まれている社長様が、亡くなられた後に、後継者に事業を引き継がせようとなさると、リスクを伴う場合がございます。

事業の引継ぎは、株式や事業用不動産等の名義の変更が主ですが、事業に全く携わっていらっしゃらない相続人の方が、主張なさる可能性があるからです。

長い年月をかけて、後継者の方に事業の内容を把握して貰い、取引先や銀行に後継者として認知して頂き準備万端していても、株式や不動産といった会社そのものを円滑に承継させなければ、万全とは言えません。

また、社長が会社の債務を連帯保証されているケースなども多いかと思いますが、事業を承継しない相続人様が連帯保証を引き継ごうと言うことはあり得ません。慌てて相続時に承継されるのではなく、元気なうちに承継出来るように、顧問の税理士の先生とも相談し準備を進めていきましょう。

②住宅等特定の資産の贈与

私の名義のこの家は、長男夫婦が住んでいるから長男に、次女には、私が持っている賃貸マンションをあげて所得を増やしてあげたいといった場合には、生前に不動産を譲ることも可能です。

お子様に生前贈与する場合、お子様に贈与税がかかりますが、要件を満たせば相続時精算課税という制度を利用し、確定申告をすれば贈与税の支払いが免除されます。

一度お子様とお話をされてはいかがでしょうか。

※相続時精算課税制度の非課税部分は2500万円(暦年贈与部分を入れても2610万円)までです。

令和6年1月1日より、相続時精算課税制度と暦年贈与を併用出来るようになりました。

税務相談は、税理士の専門分野になります。税理士にご相談頂く場合がございます。

③相続税対策

ご主人様が多額の資産をお持ちで、婚姻期間が20年を超えている場合(その他、一定の要件がございます)、奥様にお住いや土地を生前贈与することにより、相続財産を事前に減らせることが出来ます。一度、ご検討されてはいかがでしょう。

※その他にも、贈与の非課税の制度はあります。業務範囲外の場合、税理士をご紹介させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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